Policy
子どもたちの世界を
よりよい未来につなぐ
かけ橋になる
AboutUS
青少年の健全な育成に関する事業として、
全国特別支援学校フットサル大会の開催事業及び
児童養護施設での寺子屋事業、
自然災害により被災に遭われた子どもたちへ寄り添う
支援事業を行っております。
公益財団法人日本ライオンズとは
Activity
日本ライオンズの
活動について

障がいのある生徒の
主体的・自発的な活動の力を育む
特別支援学校フットサル大会は、
公益財団法人「日本ライオンズ」が主催する大会です。
障がいのある生徒の主体的・自発的な活動の力を
育むことを目的としています。
障がいのある子どもたちが幼稚園や小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けることができる学校です。 障がいによる学習や生活上の困難を克服し、自立を図ることを目的としています。
児童生徒数・学校数の推移

少子化が進み幼稚園、小学校、中学校、大学と減少していますが特別支援学校はここ10年で40%近く増加しております。
障がいを持つ子どもたちにスポーツを通じて身体の向上やチームワークの大切さ、目標の達成など社会に出てからも必要なことを大会をきっかけに学んでほしい。

子どもたちの学びの場「寺子屋」
児童養護施設への学習支援員の派遣
寺子屋事業は、児童養護施設に入所している小学生が、
基礎的な学力を身に付け、将来、各人の能力を最大限発揮して
豊かな生活を送ることができるよう、
学力面において支援することを目的にした事業です。
児童福祉法に基づいて、困難の多い子どもや虐待されている子どもなど、
養育が困難な子どもを自立まで養育する施設です。
相談の経路別件数の推移

少子化問題、子どもの貧困問題、格差問題、児童虐待問題など子ども・子育てを取り巻く社会環境は非常に厳しい状況にあります。
我々日本ライオンズはすべての子どもが笑顔で育つ社会を目指し、法人が有する様々な機能を発揮して子どもの育ちの支援を行ってまいります。

被災に遭われた子どもたちへの支援
自然災害は、子どもたちの衣食住に甚大な被害を及ぼし、
生活環境が破壊され、心の安定を保持することができなくなることから、
子どもたちの「衣・食・学び・遊び」に視点を置いた
具体的な支援を行うものとする。
ご賛同いただける
皆さまへ
公益財団法人日本ライオンズは、「青少年に夢と希望を」をテーマに、三つの事業を行っています。
一つは、特別支援学校で学ぶ子どもたちにスポーツを通して、心身共に逞しく育ち、仲間と切磋琢磨しつつ自立に向けた就労力が身に付くことを願い、スポーツ庁、全国特別支援学校長会等の後援の下、全国特別支援学校フットサル大会全国大会を毎年開催しております。
二つは、国内の児菫養護施設に入所している小学生が基礎的な学力を身に付け、一人一人が各々の能力を発揮し豊かな生活を送ることができることを願い、パートナーのNPO法人、家庭教師等が児童養護施設の小学生の学習支援を行う寺子屋事業を実施しています。
三つは、自然災害により、被災に遭われた子どもたちに寄り添い支援することを願い、被災地に対して物的・金銭的・人的支援を行う事業です。
公益財団法人日本ライオンズは、
この三つの事業を通して、子どもたちの成長を願い支援してまいります。
是非、皆さまのご支援とご協力を心からお願い申し上げます。
公益財団法人日本ライオンズヘの
寄附金について
- 詳しくはこちらから
-
1 個人の方の寄附
(1)所得税について
当法人への寄附金は、確定申告の際に寄附金控除を受けられます。その場合、「税額控除」または「所得控除」のいずれかを選択することができます。通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合があります。
※詳しくは税務署、または税理士へご相談ください。「税額控除」適用の場合
(寄附金合計額 ※1 - 2,000円)
×40% = 税額控除額 ※2※1 その個人の年間所得金額の40%が限度
※2 その個人の所得税額の25%が限度例1)
総所得600万、寄付金合計金額20万円所得税額を48万円
20万ー2,000円= 19万8,000円×0.4%=7万9,200円が、税額より控除
(控除額7万9,200円は、所得税が宇48万x25%=12万円の限度額内)
「所得控除」適用の場合
(寄附金合計額※3 ー 2,000円)=所得控除額
※3 その個人の年間所得金額の40%が限度
例2)
総所得600万、寄附金合計金額20万円
20万ー2,000円= 19万8,000円総所得金額より控除
(控除額19万8,000円は、総所得金額600万×40%=240万の限度額内)(2)個人住民税について
都道府県または市区町村のそれぞれの自治体において当法人への寄付金が個人住民税の控除を受けられるかどうかは、
各自治体の個人住民税窓口へお問い合わせください。- 都道府県が条例指定(寄附金額ー2,000円)×4%
- 市区町村が条例指定(寄附金額ー2,000円)×6%
- 重複指定(寄附金額ー2,000円)×10%
(3)寄附金控除を受けるための必要手続き
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①確定申告
所得税及び住民税の寄附金控除は、確定申告により適用を受けることができます。
年末調整では控除できませんのでご留意ください。
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②確定申告の時期
毎年2月16日から3月15日まで
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③確定申告添付書類
確定申告には当法人が発行する「領収書」を添付してください。なお、税額控除を選択
される場合、「税額控除に係る証明書」も合わせて添付してください。
2.法人様の寄付
法人税について
法人が公益財団法人に寄附した場合、法人税について、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に参入される一般寄附金の損金参入に加えて、別枠の損金参入が認められています。
「一般寄附金の損金参入限度額」
(所得金額の2.5%+
資本金の額の0.25%)×1/4 ①「特別損金算入限度額」
(所得金額の6.25%十資本金等
の額の0.375%)×1/2 ②例)
資本金1,000万円、所得金額が1億円の会社
① 631,250円+②3,143,750=3,775,000円までの寄附が損金算入3.領収書について
法人税について
法人が公益財団法人に寄附した場合、法人税について、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に参入される一般寄附金の損金参入に加えて、別枠の損金参入が認められています。
公益財団法人日本ライオンズは、青少年の健全な育成に関する事業として、
全国特別支援学校フットサル大会の開催事業及び
児童養護施設での寺子屋事業、
自然災害により被災に遭われた子どもたちへ寄り添う災害支援事業を行っております。
是非、当財団の活動の主旨をご理解いただき、ご支援ご協力いただけましたら幸いです。